理事諸法度

地域けあサポート47は、住み慣れた街で、誰もがいつまでも、自分らしく暮らしている地域づくりを目指しています。

 

 組織・役員2020年8月1日より)New

役職 名  前
代表理事      加藤 孝幸
理 事      加藤 和久

 退任理事 (2020年7月末日まで:任期満了に伴う退任)New

退任時役職       名  前
理 事     小泉 徳明

(社)地域包括ケアサポート47風鈴研究会議 定款(2019年9月総会にて改訂)

一般社団法人地域包括ケアサポート47風鈴研究会議定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人地域包括ケアサポート47風鈴研究会議と称する。
2 略称として一般社団法人地域けあサポート47を名称の代わりとして通用する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。

(目 的)
第3条 当法人は、平成25年からスタートした地域包括ケアシステムを基軸とし、行政・関係省庁・医療・福祉・介護・保健・地域等が関わる地域全ての人々と連携・協力して、新生児から人生最期まで不安なく暮らしていけるふるさととしての地域社会を作ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 新生児から人生最期まで不安なく暮らしていけるふるさととしての地域社会を作ることに関する、正しい知識及び情報の収集とその普及、啓蒙活動
(2) 新生児から人生最期まで不安なく暮らしていけるふるさととしての地域社会を作ることに関する、各種資料の調査、研究、製作、普及活動
(3) 新生児から人生最期まで不安なく暮らしていけるふるさととしての地域社会を作ることに関する、以下対象組織等に対してのコンサルティング及びコーディネート
1. 行政機関(都道府県、市区町村。以下行政機関という)
2. 関係各省庁等
3. 医療・福祉・介護分野での各施設、事業者等
4. 関連する各非営利法人、個人事業主、その他法人等
(4) 新生児から人生最期まで不安なく暮らしていけるふるさととしての地域社会を作る事を推進する為に、関係各組織、地域社会などにおける連携の推進活動を以下の通り行う
1. 行政機関、関係省庁、医療分野・福祉分野・介護分野における各施設、企業、各事業者等、地域社会、関連する団体との連携の促進
2. 地域医療連携システム等の医療、福祉、介護等に関する連携システムの構築、運営、促進
3. その他関連する事業に関係する法人、事業者等との連携の促進
4. 上記1ないし3に関係するコーディネート、コンサルティング等
(5) 新生児から人生最期まで不安なく暮らしていけるふるさととしての地域社会を作ることを推進する、人材育成、教育事業
(6) 地域社会の発展、安定に関わる分野での人材の紹介、斡旋、派遣
(7) 各種セミナー、講演会、勉強会の企画、開催、運営、コーディネート、コンサルティング
(8) 当法人の関連団体との連携、交流
(9) 各種書籍、会報誌、出版物の企画、制作、発行、監修、販売
(10) 各種教材、機材、道具、ソフトウェア、商品等の企画、開発、製造、販売
(11) 医療施設等の開設・運営
(12) 福祉施設等の開設・運営
(13) 上記事業に関連したソフトウェア、商品等の製造、販売代理店
(14) 前各号に附帯関連する一切の事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人のホームページに掲示する方法若しくは、事故等により電子的手段が行使できない場合は、社内の見えやすい場所での公示により行う。

第2章 社 員
(種 別)
第5条 当法人の社員、会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同し、当法人の活動及び事業を推進するために入会した個人又は団体
(2)協賛会員:当法人の目的に賛同し、当法人の活動及び事業に協力するために入会した個人又は団体
(3)賛助会員:当法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体
(4)イベント賛助会員:本会が主催する特定イベント等のみを賛助し活用するために、イベント等毎に設定する。参加する個人及び法人又は団体で、参加手続き等をする事で入会と見做し、該当イベント等終了解散時に退会と見做す
(入 社)
第6条
正会員、協賛会員、賛助会員して入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 社員は、社員総会での協議において認められた、土地・建物等の不動産の提供等、業務に必要な機器類の提供等、立場・経験等に基づくコンサルティング等役務の提供にて、社員総会において別に定める入会金及び会費の代わりとする事ができる。

(退 社)
第8条 社員は、届け出ることにより、任意にいつでも退社することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除 名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2か月以上会費、若しくは社員総会での協議において会費の代わりとして認められた、土地・建物等の不動産の提供等、業務に必要な機器類の提供等、立場・知識・経験等に基づくコンサルティング等の役務の提供を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)過半数役員の同意があったとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品、若しくはその代わりに認められた、提供され当法人に所有権移転された土地・建物等の不動産等、業務に必要な機器類の提供等、立場・知識・経験等に基づくコンサルティング等役務の提供によって得られた固有のノウハウ等は、これを返還しない。ただし、土地・建物等の不動産等、業務に必要な機器類の提供等で、貸与によって提供されたものはその限りではない。

第3章 社員総会
(開 催)
第12条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。ただし、社員全員の同意がある場合には、上記招集手続を省略することができる。
(議 長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した社員の中から選出する。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権及び代理)
第16条 社員は、各1個の議決権を有する。
2 代表理事である社員は、6個の議決権を有する。
3 社員総会に出席できない社員は、他の社員に代理人として議決権行使を委任できる。
(決 議)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事の報酬等の額
(4) 計算書類の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 一般法人法に規定された事項及び一般社団法人の組織、運営管理、その他一般社団法人に関する一切の事項

(決議及び報告の省略)
第18条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役 員)
第20条 当法人に、理事2名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。 

(選 任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 社員以外のものから理事を選任する時は、1人以上の理事の推薦を必要とする。

(任 期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とし、再任を妨げない。
3 理事は、第20条第1項に定める定数を欠くに至った場合には、任期満了又は辞任において退任した後も、新たに選任される者が就任するまでの間、理事又は監事としてその職務を行う権利義務を有するものとする。
4 増員理事の任期は、就任時の他の理事の任期の残存期間と同一とし、再任を妨げない。

(理事の職務及び権限と義務)
第23条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
3 当法人の債務返済等理事の義務は、その事項に直接書面にて連帯保証人として同意した実行理事のみとし、有限責任とする。
4 社員総会での協議において認められた、土地・建物等の不動産の提供等、業務に必要な機器類の提供等、立場・経験等に基づくコンサルティング等の役務の提供にて社員となった理事は、当法人の一切の金銭的責務を負わない有限責任理事とする。しかし、前項3による場合、故意過失による場合はこの限りではない。
5 無給理事は、当法人の一切の金銭的責務を負わない有限責任理事とする。しかし、前項3による場合、故意過失による場合はこの限りではない。

(解 任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算
(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の分配の禁止)
第28条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第6章 解 散
(解 散)
第29条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1)社員総会の特別決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由

(残余財産の帰属)
第30条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第7章 附 則
(最初の事業年度)
第31条 当法人最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年12月31日までとする。
2 事業年度変更を行う最初年度となる第三期ついては、2018年1月1日から同年7月31日までとする。
(役員)
第32条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
  加藤 孝幸
櫻井 一志
加藤 和久
設立時代表理事
  加藤 孝幸

(設立時社員の氏名及び住所)
第33条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 加藤 孝幸

設立時社員 櫻井 一志

設立時社員 加藤 和久

2 2018年第3期以降の改訂後役員、理事、代表理事は次の通りとする。
<代表理事>1名

設立時社員 加藤 孝幸
<理事>3名

設立時社員 加藤 和久

      社員 小泉 勇

設立時社員 加藤 孝幸

(法令の準拠)
第34条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上